<必見!>遺品整理と生前整理の始めるタイミングとは?やるべき理由とは?/埼玉県版

遺品整理と生前整理の始めるタイミングとは?やるべき理由とは?/埼玉県版

本日のお役立ちコラムですが「遺品整理と生前整理の始めるタイミングとは?やるべき理由とは?」について解説していきたい思います!

遺品整理と生前整理の始めるはいつがベストで良いでしょうか?

こちらの相談がとても多いです。

 

一般的に言われているのが故人様がお亡くなりなってから49日を過ぎてからとか1回忌が終わってからなど色々なタイミングがあるかと思います。

諸手続き後、葬儀後、相続前など一体いつがいいのでしょうか?

 

結論から言うとお客様の状況やタイミングによって変わってきます。

なので今回はケース別の遺品整理や生前整理ベストな始めるタイミングについてお伝えしていこうと思います。

 

こちらのお役立ちコラムですがこんな方の悩みや不安、困っている事を解決できればと思います。

・これから遺品整理をしようよと思っている

・どの遺品整理業者に依頼すれば良いのか迷っている

・遺品整理を始める際にトラブルなくスムーズに進めたい

・少しでも費用を安く家の片付けをしたい

・遺品買取りも一緒にお願いしたい

・遺品整理の基本的な知識や価格、必要情報を知って理解したい

・遺品整理に伴い引っ越しや解体、不動産売買などもワンストップで依頼しようと思っている

・遺品整理を依頼と同時に不用品買取りを依頼しようと思っている

・遺品整理や生前整理に関する各種手続きや書類作成を代行して依頼しようと思っている

 

また遺品整理プロエールがこのコラムを書く理由としてはお客様に少しでも

遺品整理や不用品回収の事を理解して頂き正しい情報を知って欲しいからです。

 

遺品整理や不用品回収、ゴミ屋敷清掃などお客様の人生の中でそう何回も依頼する事ではないと思います。

その為一般的にあまり知られていない業界になり知識や情報があまり公開されず知られていないのが現状です。

遺品整理や不用品回収を行なっている業者は通常、遺品整理士資格や古物商免許証一般廃棄物の許可などが必要になります。

 

ただその一方で一部の業者ではお客様の弱みに漬け込む悪徳業者が増えており資格なしや許可申請なしで営業していて

トラブルを起こしている業者が多く、見積もり段階とは異なる高額請求を後から言われたり、

作業内容が適当で作業員なども丁寧に作業せずにご自宅を破損させてしまうケースもあると言われています。

また、中には不法投棄をする業者も居るのが現状です。

 

当社はそのような業界全体の古い角質を取り除きお客様や故人様を想いを引き継ぎ

お客様にとって最善の内容を模索しながら少しでもお客様の負担を減らし満足頂けるサービスを提供出来ればと思っています。

 

生前整理の始めるタイミングとは?

生前整理の始めるタイミングですがこれは基本的に依頼されるのが本人もしくはその家族になるかと思います。

生前整理を依頼するパターンとしては施設への引越しやバリアフリーのあるマンションなどに移動するパターンです。

 

この場合だと引越しに伴う不用品回収に近い形になるかと思います。

なのでお客様の方で新しい施設に持っていくものと持って行かずに処分するものとわけて貰えれば作業を進めることができます。

なので生前整理についてはお客様が新しい居住地のスケジュール日程に合わせて回収作業を始めれば問題ありませんし引越しと

一緒に行うことで費用や作業の手間を省くことができるからです。

 

他のケースで言うと事前に大型の家具など処分に困りそうな品物のみを回収してもらう事です。

この場合はお客様のタイミングで構わないと思いますので負担のない範囲で少しずつ減らしていく事がいいと思います。

生前整理については比較的すぐに行う必要がないケースが多いと思います。

 

遺品整理の始めるタイミングとは?

まずは前提として決まって必ずこのタイミングでやらなくてはいけないと言うことはありません。

なのでいきなりお亡くなりになってから四十九日後に作業を依頼する必要はなく故人様のご家族やご親戚の方のお気持ちが落ち着いたら

進めていく形で良いと思います。

しかしながら始めるタイミングを逃してしまいズルズルで遺品整理をせずに

放置してしまうパターンもあるのでいくつか一般的に言われている遺品整理を始めるタイミングについて紹介していこうと思います。

 

葬式後の四十九日を過ぎたタイミング

一般的に多い理由が葬式後の49日を過ぎたタイミングになります。

四十九日とは「四十九日(しじゅうくにち)」は、「七七日(しちしちにち・なななぬか)」とも呼ばれ、

故人様のご命日から数えて四十九日目を指します。仏教ではこの日を「忌明け(きあけ)」と呼び、遺族はこの日を境として、

故人様のご冥福を祈って喪に服していた期間を終えます。
この日に行われる法要を「四十九日法要」や「忌明け法要」と呼び、忌中(きちゅう)※に行われる儀式の中で、

この四十九日法要が最も重要とされています。
※忌中…亡くなられてから四十九日法要を迎えるまでの期間のこと。

1つ目のタイミングとしては基本的にはここで一旦一区切りになります。

当社遺品整理プロエールもこのタイミングでのご依頼は多いです。

 

しかしながら実際の所四十九日の期間中は色々な行事や手続きなどがあるのでなかなか遺品整理などのお片付けに手が回らない人もいますのですぐにと言うのは難しいかも知れません。

 

諸手続き後・相続前タイミング

このケースも結構多いです。

遺品整理は直結して相続などの問題に関わっていて

一般的に相続は揉めてしまうケースや揉めなくてもなかなか全員集まる場面がなく話が進まない事が多いです。

 

また相続関係はとても複雑で特に不動産関連は親族全員の同意がないと進められない場合もありますし、

諸手続きなど故人様がお亡くなりになってから作成する書類や手続きが場合によっては結構ある事があります。

なので実際に相続の話は済んでいるが法律上の手続きや書類の申請が完了していない事もあります。

 

またここで1つポイントになっていてご依頼のタイミングで一番多いのが故人様がお亡くなりになった事での

保険金や相続のお金が入ってきたタイミングになります。

遺品整理など決して安い金額ではありませんしご親族様が多い場合だと誰が遺品整理などのお片付けの料金を払うかで

揉めてしまう事があります。

なので多いのがお金がある程度入ってきたから依頼して頂けるお客様もいます。

 

新しい活用方法が決まった場合のタイミング

持ち家か分譲、賃貸なのかまた戸建てやアパート、マンションなのかによっても変わってきますが相続や契約手続きが完了した

タイミングで次の活用方法を模索していく事になります。

 

例えば

・二世帯住宅だった為にリフォーム

・戸建ての一旦解体して立て直し

・解体後更地で不動産屋に売却

・解体後更地で駐車場やパーキング経営

・分譲の場合はそのまま売却か又貸しでの賃貸契約

などが挙げられると思います。

このようにそのまま放置して税金や家賃を払い続けるのは勿体無いので上手く活用しようとする動きも多くみられます。

その際はまずは不動産業者などに一回相談してみるのもいいかと思います。

 

住居引き払いや退去が決まった場合のタイミング

故人様が亡くなられた場合に住居が賃貸や県民住宅、生活保護などだった場合にある程度の期間で退去しなくてはいけません。

単純な賃貸であれば最悪賃料だけ支払えば継続してすぐに退去する必要はないですが県民住宅や生活保護など

市役所などの行政管轄の場合はお亡くなりになってから退去までの日数がある程度決まってしまうパターンもあります。

 

どちらの場合も基本的には期間が決まっているのでそれまでに退去しなくてはいけない事が多いです。

ただ、緊急のことなのである程度は管理会社や市役所も融通を利かせてくれると事が多いので相談してみるといいと思います。

 

まとめ

遺品整理と生前整理を始めるタイミングは冒頭でもお伝えしましたがまずはご親族様の気持ちの踏ん切りがついてからで大丈夫だと思います。

また、新しい活用方法が決まってからで大丈夫だと思います。

もちろんタイミング的に急がないといけない場面もあるかも知れませんがある程度時間がある場合は

しっかりと手順を踏んでからで大丈夫だと思います。

 

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